遺言を書いておいたほうが良い理由
相続は、遺言書がないと相続人の方々が具体的にどう相続分を分けるか協議をする必要があります。
相続人間に争いがなければスムースに手続きをすることができますが、一人でも納得できないと言う相続人がいると手続きが進まなくなってしまいます。
遺言をしておくと、万一のときに相続人の協議がなくても、その遺言に従って手続きをすることができるため手続きが容易になります。
また、戸籍謄本など収集する書類の量も少なくてすむことになります。
遺言は民法で厳密に方式が規定されています。
自筆での遺言も規定されていますが、方式に一つでも違背しているとその遺言は無効となります。安心、安全のために公正証書遺言をされることをおすすめします。
遺言には、相続の方法、割合などを具体的に明確にしておくことが重要です。
また、法的な効力はありませんが遺言者が思っていること、残された家族に伝えておきたいことなども記載することもできます。