相続人が多くて話がまとまらない場合
遺産を相続するには相続人全員の同意が必要です。
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査、確定させたうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変ですが、預金の引出しや不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。
全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
当事務所の遺産分割サポートサービス
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかり、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しをサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門的、中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議がスムーズにまとまるようサポートします。ただし、あくまでも特定の相続人のためではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる費用を抑えると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。