面識のない相続人がいる場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、戸籍を集めてみると異母兄弟や昔認知した子が判明することがあります。
たとえ、被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、それらの方を含めた相続人で遺産分割協議をする必要があり、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
(1)まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する
この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。
交流のなかった相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどっていって住所を調べていきます。この戸籍収集は非常に煩雑なので司法書士にご依頼いただくことをお勧めします。
(2)先方に相続が発生したことを連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。
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・相続が発生したこと・相続財産の内容・法定相続分の割合・場合によっては遺産分割案
先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
(3)遺産分割のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所では戸籍の収集から書類の作成・送付など手続きの進行をサポートするサービスを行っています。
また、遺産の分け方についても中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進められるように配慮して業務を行っています。ただし、特定の相続人のためではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や相続登記手続きの書類作成やそのやり取りのサポートも取扱っています。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる余計な費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。