法定相続と相続人
相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続きを選択することになります。
これを「法定相続」と呼びます。(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)
相続の順位や割合は、以下のように決まっています。
法定相続人の順位ならびに割合
法定相続の順位分割は以下のように決められています。
順 位 | 法定相続人 | 割合 |
---|---|---|
1 | 子と配偶者 | 子=1/2 配偶者=1/2 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=1/3 配偶者=2/3 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4 |
※配偶者は常に相続人となります。
※直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
※兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続人調査
相続では大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
適切な手順で、相続人を調査する必要があります。準備の手順は以下のとおりです。
(1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」などを出生から死亡まで全て取得します。
(2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
(3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。
(4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。
相続調査でときおり発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前の方が出てくるといったケースです。
相続人は全国各地にわたってお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることもあります。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業はかなりの負担です。
相続手続きの専門家である司法書士は戸籍等の収集から必要書類の取り揃えなど相続手続きを一体的に準備してサポートしています。相続手続きは司法書士にご相談ください。