遺言による相続登記の手続き
遺言は民法で自筆証書、秘密証書、公正証書によってしなければならないと定められています。
自筆証書と秘密証書は遺言をする人が自ら作成できるため、家族などに遺言をしたことを知られたくないときには適した方式ですが、厳格な方式が定められていて一つでも方式に違背すると無効となります。
公正証書以外の遺言は遅滞なく家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
公正証書遺言は、公証人が遺言をする人の口授を筆記してするもので、公証人が方式に従って作成するため安心して遺言をすることができます。
遺言があると、遺言の内容に沿った相続登記を単独ですることができます。他の相続人との話合いは必要ありません。また、戸籍も遺言者と相続人の親族関係が明らかになるもので足りるため普通の相続登記に比べて戸籍の収集がはるかに少なくてすみます。
遺言をしておくと、遺言する方の意思に沿った相続をさせることができることに加え、登記手続きも簡単に済ませられることが大きなメリットです。
但し、相続人の一人に財産の全てを相続させるという遺言だと他の相続人が遺留分の主張をすることもありますのでよく考えて遺言をすることが大切です。