相続手続きの進め方
相続登記手続きにはいろいろな形態があります。大きく三つに分類してご説明しましょう。
一つ目は、遺言による相続登記手続きです。
遺言は、被相続人がその生前に相続をどうさせたいかといった意思を表しておく民法で定められた方式です。
遺言に基づいて相続登記をする場合は、相続人が多数いる場合でもその方達との協議は必要なく単独ですることができ、また戸籍謄本なども必要最小限のもので手続きができるため容易に手続きをすることができます。
このため争いをあらかじめ防ぎ相続をスムースにさせたい場合にはお進めの方法になります。
二つ目は、遺言がない場合の手続きです。
遺言がない場合は相続人間の協議によって具体的な相続方法を決めることになります。
この場合には協議したことを証する遺産分割協議書に実印の押印と印鑑証明書の添付が必要になります。
なお、現金、預金など分割が可能な財産を分ける場合は相続分に応じた金額を受け取ることになります。
三つ目は、遺言がなく相続人同士での協議も調わない場合です。
この場合は家庭裁判所の調停で解決を図ることになります。
裁判所では相続人間の公平を旨として手続きが行われます。調停で解決しない場合は最後の手続きとして訴訟手続きによることになります。
相続登記はご家庭毎にそれぞれの事情があり一般的なこととして説明することは困難です。
手続きをどうしたらいいかお悩みならお気軽にご相談ください。