遺言がない場合の相続登記の手続き
遺言がない場合は、相続人の遺産分割協議によって実際の相続をどうするかを話し合って手続きをすることになります。
相続人が一人であれば単独で手続きをすることができることは当然ですが、そうでない場合は遺産分割協議をしないと具体的な相続をどうするかは決まらないことになります。
なお、相続人のなかに認知症や精神障害などで意思能力のない方がいる場合は後見人を付けないと協議をすることができません。
協議が調うと相続人の全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印のうえ印鑑証明書を添付して相続登記手続きをおこないます。添付する印鑑証明書には期限の制限はありません。
また、協議書の他に相続を証する戸籍等の添付も必要です。
実際の相続登記手続きでは遺産分割をしたことの証明書や被相続人から生前に相続分を超える贈与を受けていた場合などには相続分がないことの証明書を添付することもあります。
相続登記手続きについては、売買などによる登記に比べ登録免許税(印紙代)の税率が低く定められています。相続登記の登録免許税率は、不動産価額の1000分の4です。