預貯金の名義変更
被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。
ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)
そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。
預貯金の相続について公正証書遺言(自筆遺言の場合は事前に検認が必要です。)がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。
逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、名義変更の手続きを行う必要があります。
預貯金の名義変更に必要な提出書類
・各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります。)
・亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
・預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など
※遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)
※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。