相続放棄
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「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事で、元から「相続人ではなかった」ということになります。
相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金・負債などのマイナスの財産も亡くなられた方(被相続人)から引き継ぐことです。言い換えると、被相続人の方の権利、義務を包括的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、債権者から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
借金を引き継ぐというのも一つの考え方ですが、多額の借金だと相続人の方が大変なことになってしまいます。このように思い掛けない借金の負担から免れるための制度として「相続放棄」の手続が定められています。
この相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄をするという申述をしないとを認められません。そのため、家庭裁判所に相続放棄申述の手続をする必要があります。
よく、相続人間で相続放棄の約束をしたという話を聞くことがありますが、それは遺産分割したということで、法律で定められた相続放棄をしたことにはなりませんので注意が必要です。
相続放棄申述の注意点
相続開始を知ってから3ヵ月以内にする必要があります
相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。相続開始を知る、とは被相続人が亡くなったことと相続財産があることを知ったということです。
被相続人が亡くなられて3ヶ月以上が経過してから、請求書が届くこともあります。このような場合に3ヵ月を過ぎているから相続放棄はできないだろうと放置せずに速やかに相談をされることが大事です。
相続放棄をすると順繰りに相続放棄が必要になります
第1順位(被相続人の子)の方の全員が相続放棄をすると、次は第2順位(被相続人の両親、祖父母など)の相続人が相続放棄をし、最後に第3順位(被相続人の兄弟姉妹)の相続人が相続放棄をすると相続人がいないことになります。なお、配偶者は、いずれの順位でも相続人となります。
相続する財産を選ぶことはできません
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。被相続人に多額の借金などがあることを知っている場合や、事業を経営していて連帯保証人になりやすい環境にいた場合には注意が必要です
相続放棄の手続きの流れ
戸籍等の添付書類を収集します
必要とされる戸籍等は放棄をする方の相続順位によって変わってきます。ことに第3順位の相続人の方が相続放棄をされる場合は、思った以上の範囲の戸籍等が必要になることがあります。
戸籍の収集は被相続人の方の出生から死亡までの戸籍・除籍等と、申述人の現在までの戸籍・除籍等が必要で第3順位の方の場合は数代さかのぼった除籍等が必要になる場合があり、非常に分かり難くいため、収集まで含めたご依頼が便利です。
相続放棄申述書を作成します
相続放棄の申述書は様式が定型化されていますが、死亡後3ヵ月以上が経過している場合などは、なぜ3ヵ月以上が経過したのかという実情を詳しく書いて家庭裁判所に分かってもらう必要があります。このような場合は司法書士など専門家に相談されることが大事です。
相続放棄申述書の作成・手続支援業務をご依頼いただければ安心して相続放棄をすることができます。
家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、不備がないか審査され申述人に相続放棄をしたことの実情について照会書が送付されます。申述人はそれに回答して家庭裁判所へ返送します。
相続放棄申述の作成・手続支援業務を受任した場合は家庭裁判所への相続放棄申述書の提出は当事務所が代行します。
照会書に問題がなければ、相続放棄の申述が受理されます
照会書に問題がなければ、相続放棄の申述が受理され、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで手続は完了です。必要に応じて相続放棄申述受理証明書の交付を申請します。
債権者から請求があったときなどは、相続放棄申述受理通知書を提示します。債権者によっては相続放棄申述受理証明でないとダメと言われることもありますので、その場合は証明書の交付申請をします。
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
相続放棄申述書
定型の様式が定められています。様式化された相続放棄申述書を使用するか、定型の様式に準拠した相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
添付書類
被相続人、申述人、申述人が未成年者などの場合は法定代理人等の戸籍、除籍、戸籍附票、住民票などが必要です。相続順位、相続関係により必要な範囲は異なります。
手数料は相続放棄の申述人1名につき800円です。収入印紙を貼付して納付します。また、照会書や申述受理通知書などの送付のための郵便切手が必要です。
相続放棄サポート費用
当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、基準報酬を明示しています。